児童手当の特例給付が廃止されるという話が出ています。具体的にいつからなくなる方向なのでしょうか?
また支給額の算定基準も変わり、共働き家庭に不利になるということも聞きました。
共働きのわたしの世帯は対象になってしまうのでしょうか?

そこで今回は児童手当の特例給付の廃止はいつからはじまるのか?そして算定基準の改定によりもらえなくなる可能性のある共働き世帯の年収についても紹介していきたいと思います。
児童手当の特例給付廃止はいつから?
それではまず、児童手当の特例給付の廃止はいつからになるのか紹介していきたいと思います。
◆児童手当の特例給付廃止はいつから?
⇒2021年(令和3年)度中
ということです。現段階では2021年度中ということで、具体的な日付は発表されていません。政府から発表がされましたら、加筆していきたいと思います。
参考
児童手当は中学生までの子どもがいる世帯支給する手当のことです。
また児童手当の特別給付というのは、所得制限を超える場合、子供1人あたり月額5千円を支給するものです。
児童手当の特例給付廃止で共働き家庭は5千円もらえなくなる?
次に児童手当の特例給付廃止で共働き家庭は子ども1人あたり5千円のお金がもらえなくなるかもしれないといううわさについて実際のところを紹介していきたいと思います。
◆児童手当の特例給付廃止で共働き家庭は5千円もらえなくなる?
⇒世帯の収入を合算した所得が一定を超えると特例給付の対象になり、法改正で給付がもらえなくなる
⇒世帯主の年収が1200万円以上
ということです。(令和2年12月現在)
分かりにくいので詳しく解説していきたいと思います。
まず現在では支給額の算定基準は世帯で最も稼ぎが多い人の収入をベースにしています。それを法改正で世帯全体の収入を合算方式に切り替えます。
なので共働き夫婦の場合は、夫と妻の収入が合算されるわけですから、対象となる所得が多くなります。そこで共働き夫婦は特別給付がもらえなくなるといううわさが出ているのです。
ではいったいどのくらいの収入が所得制限対象となるのでしょうか?
所得制限対象になる所得の金額とは?
現在では世帯のなかで所得がもっとも多い人の所得が対象です。その年収は約960万円以上となっています。
それが1200万円以上という規定になります。
不支給となる対象の子どもは61万人にのぼります。
浮いた財源は待機児童解消に向けて、今後とも、よろしくお願いいたします。4年間で計14万人分の保育施設確保にあてる予定です。
新しく法改正をして、所得制限の対象となる夫婦合算の世帯収入がいくらになるのかは未定です。
しかし、現在が年収約960万ということで同じような金額になることが見込まれます。

ということで、夫婦の合算年収が約960万円以上の世帯は児童手当の特例給付がもらえなくなると考えたほうがいいかも。
ただ詳しいことはこれから決まっていくことです。新しい情報がきましたら書き加えていきたいと思います。
まとめ
今回は児童手当の特例給付の廃止について紹介していきました。
・児童手当の特例給付の廃止日:2021年度中
・対象となる世帯:世帯全体の収入を合算してある一定の年収になる世帯
ということでした。
せっかくもらえていた特例給付のお金がもらえないのはとても残念なことです。しかし廃止をしたこのお金約900億円は待機児童解消の財源となるため、まわりまわって多くの子供のために使われるものです。
対象となるご家庭はどのくらいあるのか分かりませんが、どの家庭も快く廃止を受け入れることができたらいいですね。
これにより待機児童をぐーんと減らすことができたらいいですね。